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有給休暇をとったときの給料はどうなるのですか?

有給休暇をとったときの給料はどうなるのですか?学生でアルバイトを週5日の1日4時間働いて1日3000円ほど稼いでいます。有給休暇が現在21日程あるのですが、アルバイトを辞めて全ての有給休暇を使うと給料はどうなるのでしょうか?また友達はアルバイトを辞めて有給休暇を10日使い給料が20500円だったのですがあっているのでしょうか?

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    〉学生でアルバイトを週5日の1日4時間働いて1日3000円ほど稼いでいます。有給休暇が現在21日程あるのですが、アルバイトを辞めて全ての有給休暇を使うと給料はどうなるのでしょうか? (21日程の「程」が気になりますが)「通常の賃金」が支払われるならば3,000円×21日=63,000円でしょう。 〉また友達はアルバイトを辞めて有給休暇を10日使い給料が20500円だったのですがあっているのでしょうか? 「通常の賃金」が1日2,050円だったのならばあっています。 後出しですが、あなたは次のようなことを知りたかったのですか? 労働基準法第39条(年次有給休暇) 第7項 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正11年法律第70号)第99条第1項 に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 年次有給休暇の賃金は上記の規定通り3通りの計算方法から選べます。アルバイト先の計算方法によって違って来ることはあり得ます。補足しておきます。

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