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税理士資格と弁護士資格

税理士資格と弁護士資格上記の関連について教えてください。 弁護士資格を保有する者は、なんらかの申請すれば試験なしで税理士資格を取得できるのでしょうか。 また弁護士資格を保有する者は、公認会計士試験においてで一部の試験科目免除等の特典はあるのでしょうか。 なにか昔と今とで制度が違うような気がします。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    ①税理士業務 弁護士は、弁護士の資格のままで税理士業務ができます。 必ずしも税理士登録が必要ありません。 しかし、以下の通知をするものとされてます。 ●通知弁護士制度の概要 税理士法第51条(税理士業務を行う弁護士等)は、「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局長の管轄区域において、随時、税理士業務を行うことができる。」という、「通知弁護士制度」を定めています。 この規定により通知をした弁護士は、税理士法の下記規定の適用については、税理士とみなされることになっています。 第1条 税理士の使命 第30条 税務代理の権限の明示 第31条 特別の委任を要する事項 第33条 署名押印の義務 第33条の2 計算事項・審査事項を記載した書面の添付 第34条 調査の通知 第35条 意見の聴取 第36条 脱税相談の禁止 第37条 信用失墜行為の禁止 第38条 秘密を守る義務 第41条 帳簿作成の義務 第41条の2 使用人等に対する監督義務 第41条の3 助言義務 第43条前段 業務の禁止 第44条 懲戒の種類(「税理士業務の禁止」の処分を除く) 第45条 脱税相談等をした場合の懲戒(「税理士業務の禁止」の処分を除く) 第46条 一般の懲戒(「税理士業務の禁止」の処分を除く) 第47条 懲戒の手続等 ②科目免除について 司法試験合格者 企業法 及び 民 法 旧司法試験第2次試験合格者 旧司法試験の第2次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合は、企業法又は会計学)

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