はっきりとして断言できませんが、弁理士、税理士などと同じだと思いますが、本来は試験合格後、士業界の会員名簿に登録 しないとサムライ資格として名乗って仕事はできません。 しかし、自分ご自身のことでの不動産登記や会社員として総務等に勤務して会社に関する商業登記に限ってなら、業務は可能と思います。 つまり、司法書士として報酬の有無に限らず氏名を出して業務を行うことは司法書士会の名簿に登録することを厳守としているが、それ以外に関しては仕事としてできるということです。
司法書士登録していない者(弁護士を除く)が司法書士の業務を行ない報酬を得ることは、非司活動といって、司法書士法によって禁止されています。 登録すれば、必要な時だけ司法書士業務を行なうという執務の仕方は許されます。その場合でも、当然会費を払う義務が生じます。
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