解決済み
私の会社は有給休暇が5日(最大で10日)です。 勤続10年です。 何年か前に体調を崩したりして、有給休暇を使いきりました。 翌年には5日しかありませんでした。 確か、10日はあると聞いた事があるんですが… これは違法ですか? 違法な場合、取り戻すとか、賠償とか出来ますか? 詳しい方宜しくお願いします。
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AllAboutの記事です。 【有給休暇をとって何が悪い!?】 http://allabout.co.jp/gm/gc/63024/ こちらを見ると、 ■条件■ 入社した日から6ヶ月間続けて勤務していること 全労働日数の8割以上を出勤していること 以下、引用です。 ========= 入社して6ヶ月が経った時点で当然の権利として発生します。このときの有給休暇の日数は最低10日与えられなければならないことになっています。 この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。 ===== 質問者さんの会社の形態がわからないんですが、一般的な週5日8時間労働の会社であるなら、おかしいですね。
「有給休暇が5日(最大で10日)」ということは 前年の繰越分を含めて最大10日になるということかと思います。 たいていの会社は、その年度に余った有休は、次年度まで繰り越せますから。 よって、前年に有休を使いきった次の年は その年に割り当てられた日数(質問者様の会社は5日)のみ ということになるかと思います。 一度、社内規定をきちんと確認されるか 総務に聞いてみてはいかがでしょうか。
入社10年でしたら年間20日付与されます(何年か前というのが入社して7年半後のことでしたら、付与されたのは20日ですね)。2年で消滅します。つまり1年は繰り越せます。 計画有休を定めているのでしたら、年間5日を残せばいいので、自由に使える有休が20日未満であるというのはありえます。 計画有休がないとすれば、あなたは有休を使い切ってはいなかったということになります。 取り戻すとか賠償させるというのは、無理だと思います。 有休は会社が恩恵的に付与するものではなく、法令によって付与されているものであり、あなたが有休の権利を行使しなかっただけということです。会社が嘘をいったとしても、そのことばに効力はありませんでしたので、有休取得申請すれば休むことができました。欠勤扱いされたら賃金不払いでした。 嘘をいうのは好ましくはありませんが、あなたが権利行使しなかっただけということになります。自分の権利は自分で守らなければなりません。
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