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残業について質問します。 当社は土日と祝日が休みです。 労働基準法では1ケ月の残業限度(45時間以内)がありますが …

残業について質問します。 当社は土日と祝日が休みです。 労働基準法では1ケ月の残業限度(45時間以内)がありますが 次の場合はどういう判断をしますか。ある従業員の定時間以外の月間労働時間として 平日の残業時間 45時間 土曜日労働日数 2日間定時間勤務 日曜日労働時間 2日間定時間勤務 とした場合 法に違反しますか。

補足

土曜日の労働時間および日曜日の労働時間も45時間という限度にふれるのでしょうか。 そこが聞きたかったところです。もちろん労働に対する報酬は全てあるという前提です。すみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    立ち入り調査 労働基準監督署が立入り調査をする場合、概ね月に60時間以上時間外労働をしていると是正を勧告される。また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされている。但し、立入り調査は主に書類上のチェックであり、労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難である。時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもある。そのため、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもある。 勧告される場合 1ヶ月 100時間を超える場合。 直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える場合。 となっております。 時間外労働とは休日出勤も入ります。 労働基準監督署は、特に小さい会社相手にはなにも動こうとはしません。 時間外労働が100時間超えてようが200時間あろうが、社員が言わなければなにも動きはしないのです。 そして小さい企業であれば、とりあえず注意して終わってしまいます。 賃金未払いの関係でも動こうとしないので、最終的には民事になりますといって諦めさせようとします。 監督署が起訴もできるのですが無駄に仕事したくないので・・・

    2人が参考になると回答しました

  • 確か就業規則により規定されていれば労使間で合意したものとなり、 合意の上であれば違法にならないと思います(残業代が出ていればの話ですが) ちなみに以前勤めていた会社は平均70時間、多い時は100時間を越えていましたが、就業規則で「納期に間に合わなければ残業で補い、間に合わせる」といった内容がありました。

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