教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

平成22年4月改正労働基準法の残業時間について質問します。法定時間外労働が60時間を超えた場合、50%の割増賃金の支払い…

平成22年4月改正労働基準法の残業時間について質問します。法定時間外労働が60時間を超えた場合、50%の割増賃金の支払いが必要になりますが、残業月より2月以内に新たに有給を与えた場合25%増しで良い。と聞きました。 では、68時間の所定外労働があった場合、2時間の有給(遅出・早帰)で対応してもよろしいですか。 つまり、1時間単位の有給を与える方法でもかまわないのでしょうか? どっかの資料で、半日若しくは1日に限る とあったような気がしたので確認のため教えて下さい。

続きを読む

937閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    気のせいではなく、厚労省がそのように説明しています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる