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平成22年4月改正労働基準法の残業時間について質問します。法定時間外労働が60時間を超えた場合、50%の割増賃金の支払い…

平成22年4月改正労働基準法の残業時間について質問します。法定時間外労働が60時間を超えた場合、50%の割増賃金の支払いが必要になりますが、残業月より2月以内に新たに有給を与えた場合25%増しで良い。と聞きました。 では、68時間の所定外労働があった場合、2時間の有給(遅出・早帰)で対応してもよろしいですか。 つまり、1時間単位の有給を与える方法でもかまわないのでしょうか? どっかの資料で、半日若しくは1日に限る とあったような気がしたので確認のため教えて下さい。

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回答(1件)

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    気のせいではなく、厚労省がそのように説明しています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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