有給休暇は、勤続6ヵ月後に10日付与し、その後勤続1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日 以降1年ごとに2日ずつ日数が増えるように法律で定められています。但し、会社によってその勤務期間の算定基準日があり、本人が入社した日からではありませんので、それは会社に確認が必要です。単純に絶対日数として6ケ月働いたからといっても10日付与されるとは限らないです
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発生はしています。 しかし雇用形態と週の所定日数など情報不足なので『何日』とは答えかねます。
法規通りであれば発生していません。 10/18にそれまでの累計で10日附与されないといけません。 累計でと書いたのは、会社によっては前日に、数日附与している会社もあるからです。 safty_rideさん >但し、会社によってその勤務期間の算定基準日があり、 本人が入社した日からではありませんので、それは会社に確認が必要です。単 純に絶対日数として6ケ月働いたからといっても10日付与されるとは限らないです は違法行為です。 現実的には違法行為をしている会社も多いのが、事実です。 勤務先では規定では4/1に附与するとありますが 入社直後6ヶ月経過後に10日与えるとしています。 ただし、その際に次回4/1までの期間に応じた日付を 追加附与を行い、基準法に触れないように調整を システム管理にて、行っています。
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