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土曜出勤について 基本的に土日祝が休みの会社にいます。 ただ、月1回、土曜出勤です。

土曜出勤について 基本的に土日祝が休みの会社にいます。 ただ、月1回、土曜出勤です。最初からそういう求人を見て就職したので、別に不満はないのですが、考えてみたら週48時間労働になる週もありますが、違法ではないのでしょうか? 特に残業代や手当が出るわけでもなく、 有給や代休を取ることもありません。 36協定などを結んでいるわけでもないです。 当初は祝日があるから、それで相殺されてるのかなと思いましたが、では祝日のない月はどうなるのでしょう? 1年間の休日で計算されているのかもしれませんが、そういう時は特別な契約書とかいらないのでしょうか? また、来月から土曜出勤を月2回にすると言われましたが、休日を簡単に出勤日にしていいのかと疑問に思っています。 わかってて就職したので仕方ないのかな…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休日を減らすことは労働条件の不利益変更ですから、労働者と合意しなければ変更できません。就業規則変更により労働条件を変更することもできますが妥当性が問われます。 現在は1年単位の変形労働時間制を採用しているものと思われます。 変形労働時間制とは対象期間内を平均して週40時間の法定労働時間以内であればいいというものです。 「週48時間労働になる週もあります」ということから1日の所定労働時間は8時間と思われます。1年単位の変形労働時間制を採用する場合の1年間の労働時間の上限は、365日/年÷7日/週×40時間/週=2,085.7時間/年です。1日の所定労働時間が8時間なら2,085.7時間/年÷8時間/日=260.7日/年 →年間260日まで労働日とすることができます。この場合の年間休日数は105日です。土日祝休みの場合は年間休日118日程度(土曜の祝日があるため)です。夏季や年末年始にもお休みがあるならその分多くなりますが。月1日土曜日出勤があるなら年間12日ですから年間休日数は106日程度ですから法定労働時間は守られていると思われます。 1年単位の変形労働時間制を採用しても1日の所定労働時間が8時間のままで月2回土曜出勤にすると法定労働時間を超える恐れがあります。

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  • 36協定は労働者個々で結ぶものでない、会社と労働者代表と結ぶものですからあなたが知らないだけかもしれません 土曜日出勤があるというのは、場合によってはあなたの職場は、年間または月単位の変形労働時間制かもしれません (ここは貴社の総務に聞いてください、36協定も含めて)

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    2人が参考になると回答しました

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