解決済み
失業保険の再就職手当について。 1/3以上残っていることが条件となりますが、残日数は繰り越された分を含んでのことでしょうか? 例えば元々の期限が3/30の場合。途中で雇用保険に満たない単発バイトを行うとその分後押しになり、支給が3/31以降になるかと思います。 その分、期限が伸びるとの考え方で合っていますか? 例えば受給期間に雇用保険に入らずに10日分アルバイトをしたら 期限は4/9 、また再就職手当の残日数も4/9から起算との考え方で合っていますか? よろしくお願いします。
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繰り越された分込みです。 認定日毎に、雇用保険受給資格者証の裏面に支給された日数と残日数が記載されますが、そこに書かれている残日数は繰り越された日数が含まれた日数ですので、それを目処にしてください。 ただし、受給期限(退職日の翌日から1年)を越えた日数は含みませんので、繰り越しすぎたりして期限を越えた分も含まないことになります。
失業保険の再就職手当について、受給期間中に雇用保険に加入しないアルバイトを行った場合、その日数分だけ受給期間が延長されます。したがって、再就職手当の残日数も延長後の期限から計算されます。例えば、元々の期限が3/30で、10日間のアルバイトを行った場合、期限は4/9に延び、再就職手当の残日数も4/9から起算されます。ただし、再就職手当の支給条件として、就職日の前日までの残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上であることが必要です。詳細はハローワークで確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1019812740 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1043405925 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1416024559 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11122497176 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11157797926 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険の再就職手当の残日数については、以下のように計算されます。 ・元々の受給期間の1/3以上が残っていることが条件となります。 ・この残日数には、一時的な就労で受給資格期間が延長された分も含まれます。 具体例で説明すると、 ・元々の受給期限が3月30日だった場合 ・3月中に10日間アルバイトをして、受給資格期間が4月9日まで延長された ・この場合、4月9日時点での残日数が、再就職手当の支給要件の1/3以上に該当するかどうかで判断されます。 つまり、あなたの考え方で合っています。一時的な就労で受給資格期間が延長された分も、残日数に含まれて再就職手当の支給要件の計算がされます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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