回答終了
法人なのですから最低賃金以下で働いたら違法でしょう。 ご主人の扶養の関係で収入の調整が必要なら労働時間を調整すれば良いと思います。
社員も含めて全員が同居の親族であれば別ですが、登記されていたり相応の権限を与えられている役員ではなく労働者であるのであれば、地域最低賃金は適用されます 農業で適用されないのは、労働時間や休日、休憩などの規定であり「残業代(割増賃金)」は発生しなくてもいいですが、最低賃金や労働時間に対する通常の賃金、深夜割増などは適用されます
雇用なら当然最低賃金は関係してきます。 農業とか関係なく役員報酬だと関係なくなります。
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