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「同じ住所に3カ月以上住まないと選挙人名簿(選挙権を持つ人々の名前・住所を登録した名簿の事です)に登録されない」と言うルールが、総務省にあるからです。選挙人名簿の作成は、各自治体の選挙管理委員会です。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html#:~:text=%E9%81%B8%E6%8C%99%E4%BA%BA%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C 有権者の職業等は一切関係ありません。選挙人名簿は年4回更新され、選挙の公示日(告示日)の前日にも登録は行われ、選挙人名簿が更新されます。これは不正防止の為です。 例えば、 ●A市役所勤務の山田太郎さんがA市に居住していますが、同一の区市町村での転居する為に「転居届」を提出した。A市の選挙人名簿に記載されています。 ↓ A市議会議員選挙の投票は出来ます。 〇A市役所勤務の鈴木一郎さんが「転出届、転出日:■月▽日」を提出し、B市内からにA市内に市議会選挙がある2ヶ月前に「転入届、転入日:■月△日)を出した。 ↓ 転入届の手続後3ヶ月以上居住していないので、A市の選挙人名簿には記載されず、A市議会議員選挙の投票は出来ません。 ↓ 転出後3ヶ月以上経過していないので、B市議会議員選挙があれば、B市議会議員選挙は投票出来ます。(転出日から4ヶ月経つと、B市区町村の選挙人名簿からも消え、投票出来なくなります) 余談ですが、 ・都道府県の選挙の場合→同じ都道府県内での引越しなら、前の住所で投票出来ます。 ・衆議院選挙、参議院選挙→どこからどこに引越しても前の住所で投票出来ます。
選挙権の基準は「そこで働いている」ではなくて「そこに住んでいる(住民票がある)」だから、市外から通勤している市役所職員はそこの選挙権はない。
>市役所で働いている職員が、その市の市議会議員選挙への選挙権がないのはなぜですか?? その市に住民票があり選挙で投票する権利を有する市役所職員には「投票所入場券(ハガキ)」が届いて投票できるのだが、これ、間違ってるか???
住民票があればできるはずですけど。
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