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水曜日バイト中に火傷をしました。全治2週間と言われてます。

水曜日バイト中に火傷をしました。全治2週間と言われてます。労災保険を使用できるためそちらを使用させてもらい、本来木曜日は出勤予定があったのですが休業補償を木曜はしたのですが、火傷の水脹れが大きくなってしまい跡が残らない為にも冷やすことが必須とされてしまい月曜日、火曜、木曜、日曜と休業補償を利用したいとのご連絡をいれたら店長の判断で申請はしない。休業補償を使えるからって甘えるな。休むのなら代わりを探せ。と言われてしまいました。 これに関しては私が悪いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問の内容が正直支離滅裂です。 労災申請は「あなたが、労働基準監督署に行うもの」です。店長にするものではありませんし、店長が申請の権限を持っているわけでもありません。 そして「休業補償をした」というのもおかしい話です。 先ほども書きましたが、労災の申請は労働基準監督署にするものであり、かつ申請には医師の証明が必要です。 なのであなたがいくら休んでも、医師の証明がない限り申請すら出来ません。 (全治=休業補償の期間、ではありません。) また休業補償給付は申請してから支給までに早くても1か月以上、場合によっては2~か月の時間がかかります。 なので質問内容自体が支離滅裂な状態で、なにを求めてて、誰に、なんの申請をしているのかが、全く見えない状況、もしくは完全に間違っている状況です。

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