解決済み
有給休暇について質問です。 私が日付を指定して有給申請したのですが 上司から会社の規則で有給は取れるけど日付指定は出来ないと言われました これは労働基準法に違反しているのではありませんか?
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労基法の解釈では、労働者側に時季指定権が、会社側に時季変更権があるとされています。計画的付与などの特例を除けば、労働者は時季を指定して請求する義務があります。つまり〇月〇日を指定して請求するわけです。これができないということは、法を知らないということです。正しい知識を教えてあげてください。
異常な会社です。 有給って、労働者の必要な日にとらなければ、有給でないですよ。 世間しらずの会社です。
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