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今の職場では有給を含めた休みは病休を除いて7日までと職務規定で決まっています。 退職の意向があり有給3日公休4日の…

今の職場では有給を含めた休みは病休を除いて7日までと職務規定で決まっています。 退職の意向があり有給3日公休4日の7日使用後、色々な経緯があり退職留保となりました。7日以上の休みは病休以外認めないとの職務規定なのですが労基法上これは認められる規定なのでしょうか? また病休にする為診断書の提出を依頼されているのですが、診断書を出さなければ何らかの不利益を被ると言われています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    聞いたことがあると思いますが、有給について会社が持つ権利は「時季変更権」のみです。使わせない権利は持っていませんので、就業規則に載せたとしてもその部分は無効になります。 ただ、退職を思い留めたようですので、これらを主張するあまり、今後会社とトラブルにならないよう妥協もありかとは思います。

  • 法定の年次有給休暇については労働基準法第39条第5項の通りです。 例えば、年次有給休暇の残日数が40日あって、本人がその全部を会社に請求した場合、会社は拒否できません。この場合、職務規定の「有給を含めた休みは病休を除いて7日まで」という部分は無効です。

    1人が参考になると回答しました

  • >労基法上これは認められる規定なのでしょうか? 労基法上にはそれを認める・認めないの両方、記載がありません。 一般的には「会社独自のルール」ですので、合理的な理由が無い限りは認められないです。 >診断書を出さなければ何らかの不利益を被ると言われています。 不利益の内容がわかりませんが、診断書とは「あなたが病欠するための理由の証明書」になるので、これを出さないなら「理由言えないなら欠勤扱いね」となろうかとは思います。これは別に違法ではありません。 5日~7日以上の病欠の場合、診断書の提出は求められるのが普通なので。

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  • グレーだけど、時季変更権の行使で詰みます

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