聞いたことがあると思いますが、有給について会社が持つ権利は「時季変更権」のみです。使わせない権利は持っていませんので、就業規則に載せたとしてもその部分は無効になります。 ただ、退職を思い留めたようですので、これらを主張するあまり、今後会社とトラブルにならないよう妥協もありかとは思います。
法定の年次有給休暇については労働基準法第39条第5項の通りです。 例えば、年次有給休暇の残日数が40日あって、本人がその全部を会社に請求した場合、会社は拒否できません。この場合、職務規定の「有給を含めた休みは病休を除いて7日まで」という部分は無効です。
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>労基法上これは認められる規定なのでしょうか? 労基法上にはそれを認める・認めないの両方、記載がありません。 一般的には「会社独自のルール」ですので、合理的な理由が無い限りは認められないです。 >診断書を出さなければ何らかの不利益を被ると言われています。 不利益の内容がわかりませんが、診断書とは「あなたが病欠するための理由の証明書」になるので、これを出さないなら「理由言えないなら欠勤扱いね」となろうかとは思います。これは別に違法ではありません。 5日~7日以上の病欠の場合、診断書の提出は求められるのが普通なので。
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