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労働問題 法定休日 私は基本土日祝休みの週5日勤務で働いています。過去に以下のケースで働いたことがありました。 ①土曜日臨時出勤 ②日曜日臨時出勤 ③祝日臨時出勤臨時出勤とは前日、あるいは当日に出勤が決まったというケースです。 先日も土曜日臨時出勤し、その際管理職に「休日出勤手当の比率135%割増し賃金にならないのか」と尋ねました。そうしたところ「法定休日は週によっても変わりえるからそうならない」と説明されました。 そこで質問です。 1.法定休日は週によって変わり得ますか? 2.ばらばらの週にそれぞれ土日祝と出勤してても法定休日を会社有利な日に想定されてずらされたら永遠に135%での支給が発生しないと思うんですが、その考え方は通りますか? 3.法律は何法の何条が参考になりますか? 私の考えでは法定休日は日曜なら日曜に固定されるものだと思っていましたが違うんでしょうか?
皆さまありがとうございます。自分でも調べたり就業規程見てみます。追加で質問です。 上司が言うに「例えば月曜日と火曜日を有給で休んだする。その後、土日を臨時出勤したとしても、土日分の賃金は100/100で支給される。」と言ってました。私の勤務形態的に土日祝休みなので、この場合だと少なくもどちらかは法定休日の出勤にあたると思いますが、こうした臨時出勤であっても、週の労働時間が40時間?に収まれば休日出勤の割合ではないという上司の言い分は妥当ですか?上司の言い分がおかしいとしたら法律的にどの条文を使って主張していけばよいでしょうか。 個人的には、月曜日と火曜日に有給を取ったことと、土日の臨時出勤は関係がなく、金曜日の夜や土曜日の夜に翌日の出勤命令を出されて出勤したのに土日分は100/100での支払いはおかしい気がします。
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法定休日は、就業規則で定めがある場合はその曜日、定めがない場合は日曜日となります。 よって、週によって変わることはありません。 就業規則で、上記内容が変われば、変わります。 多分、法令には記載がなく、旧労働省労働基準局長名の通達(昭和63年3月14日、基発第150号)にて、労働基準法を解釈しています。
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