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有給休暇を最低5日取らないと雇用している側が罰せられるんですか? どの会社も守ってますか?

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回答(7件)

  • 弊社は守られています。 また、3ヶ月以内に最低2日は取ってくださいとロッカーにメモ書き貼られたやつもいます。

  • 年次有給休暇に関しては、労働基準法第39条で定められています。 1年に5日の有給を時季を指定して取得させる義務があるとしているのは、第39条第7項です。 第39条に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられるとしていますが第7項は除外されています。 第7項に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。 全ての会社が守っているとは思いませんが、コンプライアンスが叫ばれる世の中ですので法令遵守している会社は多いと思います。 貴方の会社が守っていなければ、一度試しに労働基準監督署に通報してみたらどうですか。

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  • 会社は有給休暇を10日以上与えている人には、5日消化させる義務があり、それを怠ると、最悪罰金などが発生します。 うちの会社(就労継続支援)は、障がい者の従業員さんに有給休暇を与えていなくて問題になっていますが、 経営者が「義務」ということを全く理解していなくて、まだ与えていないです。 労基署も入ったのですが、改善されないので 今度申告してみようとおもいます。

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