教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休手当について 主人が6月から10月まで育休を取ります。 1カ月に支給される手当の金額が知りたいのですが、どのよう…

育休手当について 主人が6月から10月まで育休を取ります。 1カ月に支給される手当の金額が知りたいのですが、どのような計算方法になりますか?休暇取得日前の6ヶ月の給与から計算されるのでしょうか? わかりやすく教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

続きを読む

関連キーワード

134閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    <主人(夫)の勤務先の「給与締め日」が「毎月末日締め」の場合> 「令和5年12月1日~令和6年5月31日」の勤務分の 「給与支給額総額」から計算します。 [給与支給額総額]÷(180日)×(67%)×(支給日数) (※)「育児休業開始日:6月1日」の場合 (※)「育児休業終了日:10月31日」の場合 ①「6月1日~7月31日」の「2か月分(60日分)」 ②「8月1日~9月30日」の「2か月分(60日分)」 ③「10月1日~10月31日」の「1か月分(30日分)」 →「1か月分」=「30日分」 <主人(夫)の勤務先の「給与締め日」が「毎月15日締め」の場合> 「令和5年11月16日~令和6年5月15日」の勤務分の 「給与支給額総額」から計算します。 [給与支給額総額]÷(180日)×(67%)×(支給日数) (※)「育児休業開始日:6月1日」の場合 (※)「育児休業終了日:10月31日」の場合 ①「6月1日~7月31日」の「2か月分(60日分)」 ②「8月1日~9月30日」の「2か月分(60日分)」 ③「10月1日~10月31日」の「1か月分(30日分)」 →「1か月分」=「30日分」

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる