教えて!しごとの先生
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定年退職年齢を65歳まで引き上げる措置が2025年4月から施行される事になっていますが、先日、私の友人が働く人事担当者か…

定年退職年齢を65歳まで引き上げる措置が2025年4月から施行される事になっていますが、先日、私の友人が働く人事担当者から、友人が会社都合による異動をする事を機に「定年退職年齢を60歳」とある雇用契約書を取り交わしたそうです。 人事担当者からは「退職年齢の引き下げは何ら問題ない」と説明を受けた、と言われた印を押した様です。(これまでは67歳が退職年齢)だそうです。 そもそも、常勤社員が人事異動を機に新たに雇用契約書を交わした上で異動する話も私には理解し難く、来年施行される定年退職年齢を65歳まで引き上げる措置からも、何か思惑があるとしか考えられず不審に感じます。 友人は何ら問題のある行動を起こすタイプではないし、問題も起こしていない様です。 人件費をカットする為の駄策なのか何なのか、考えられる事を教えて下さい。

補足

因みに異動先は部署異動で 処遇は定年退職年齢以外の変更以外、給与なと処遇に変更はなく、他の社員とは新たな雇用契約書の締結をしていないそうです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 前回の回答が不適切だったので再回答します。 友人さんの現雇用形態や年齢等、新契約後の雇止め年齢の記載が無く、 就業規則の内容の情報が無いと分かりません。 他の人がその契約をしていないのであれば友人さんに限った事情があるか 他の人も順次契約をしていくかのどちらかです。 雇用側に特に悪意があるとは考えられません。 悪意があれば必ず待遇を下げて来ます。 考えられるケースを列挙します。 ①就業規則の整備改訂 ・組合又は従業員の代表が同意すれば問題ありません。 ・60歳定年再雇用後65歳又は67歳雇止めに統一した。 (雇止め年齢が65歳になるとの記載がありません。友人さんは定年と退職と再雇用雇止めの区別ができていないように思います) ・友人だけ漏れていて他の人は既に対応した契約になっていた。 ・67歳定年は口約束(有効)で就業規則に則って明文化した。 ②友人さんはその他の人と異なり契約社員だった。 ・常勤社員=正社員とは限りません。 ・正社員であれば採用時に契約するか特に契約自体しません。 (正社員採用時の雇用契約は必須ではありません) ・正社員であったなら就業規則の改訂を周知して終わりです。 ③契約社員から正社員になった。 ・今回の契約が正社員採用時の雇用契約に相当した。 ④正社員から契約社員になる契約だった。 ・友人さんは60歳目前だった。 ④書類上別会社に出向又は転籍となった ・移動先の部署自体が丸々子会社委託運営になっていた等。 さらに情報を追加いただくと分かるかも知れません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 定年退職年齢を60歳に引き下げることは違法ではありません。ただし、この引き下げによる不利益緩和の十分な措置が取られる事が必要です。継続雇用や再雇用の履行や退職金の上積みなどの処遇が必要と考えます。

    2人が参考になると回答しました

  • これまで定年を67歳としていたのを60歳にするのは、60歳未満定年の禁止をさだめた高年齢者雇用安定法違反にあたらず、重大な労働条件不利益変更で、不利益を甘受するのか、最終的に裁判に訴えてでも67歳定年を勝ち取るか本人の判断になります。 というのも、同法に60歳定年年齢の法改正はなく、10年以上前に定めた経過措置の期限がお書きの時期に到来し、経過措置により延命されていた選別基準の労使協定が失効するにすぎません。

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