教えて!しごとの先生
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刑務所を出た人は警察官にはなれないし 子供も警察にはなれません。 刑務所を出た人は警備員にはなれるかもですが、 …

刑務所を出た人は警察官にはなれないし 子供も警察にはなれません。 刑務所を出た人は警備員にはなれるかもですが、 現金輸送などはできないとのことです。警備員になるとして、虚偽の申告しても やはり、調査は入るのでしょうか? 刑務所を出て、就けない仕事は いろいろあるでしょうが、 刑務所を出ても、受けられない国家資格 とかはありますか? 民間の資格や検定でも構いません。 前科前歴あるひとが、仕事はおろか 試験さえ受けられない試験など ありましたら、教えてください。 今はマジメに定職に10年以上就いています。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの言う前科の定義によりますが、禁錮以上の実刑の場合は刑の終了又は免除から罰金以上の刑に処せられずに10年を経過するまで、執行猶予なら執行猶予が終わるまでは刑の言い渡しの効力があります。 罰金以下の刑だと刑の終了又は免除から罰金以上の刑に処せられずに10年を経過するまで刑の言い渡しの効力が残ります。 この期間は市町村役場の犯罪人名簿に記載され、資格制限を受けます。 (一般の者が閲覧することはできません) 教員(教員免許不要な大学教員等含む)や法曹(弁護士など)は刑の言い渡しの効力がなくなるまでは資格制限を受けます。 一般的な公務員の場合は禁錮以上の刑が終わるまでや受けることがなくなるまで(執行猶予含む)の間は職員(臨時採用含む)になれず、採用試験も受けられません。 (採用日までに執行猶予が終わる場合も不可) 市町村役場の犯罪人名簿は一般人の閲覧はできませんが、選挙権の確認や公務員の採用、資格取得など正当な理由があるときは閲覧や照会が可能です。 今のところ、刑罰を受けたら一生取得できないと明確に規定されている資格はありません。

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