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有給について質問です。 前置きとして、 年間休日は110日。と有給5日を足して115日と入社面接で、言われて入社。 …

有給について質問です。 前置きとして、 年間休日は110日。と有給5日を足して115日と入社面接で、言われて入社。 入った後に確認した会社規則に、通常は半年後に10日付与されるが、当社では管理上、付与月から3月末迄を期間按配して翌期4月から11日付与している。とある。 5/1正社員として入社 11/1に年度分の有給5日を付与され 4/1に翌年度分の有給11日付与される 入社後6ヶ月連続で全労働日の8割以上は出勤している。 雇用契約書には、 全労働日の8割以上出勤した場合に、法に基づき付与する。とある。 他の例として 8/1に正社員になった人には入社半年後の2月に2日有給が付与され次の4月に11日付与。 3/1に正社員になった人には入社半年後の9月に有給6日が付与。 2019年4月の働き方改革関連法の 10日以上有給付与された人は年に5日使わないと罰金の制度に対して、使ってない人には使うようにと指示もあっている等の ルールなどは守る会社です。 この場合の有給付与日数は違法なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 違法ではありません。 週5日半年以上勤務の場合10日付与するというのは年間10日という意味です。 なので有給付与月が元々決まっている4月とずれる場合はその期間に応じた日数を与えていれば問題ありません。(半年なら5日など) 11~3月は5ヶ月で半年以下なので5日あれば問題ありません。(5/12以上) 他の例でも2~3月は2ヶ月なので2日(1/6以上)、9~3月は7ヶ月なので6日(7/12以上)はどちらも基準を満たしています。 むしろ年度途中から10日有給を与えると1年以上在籍している社員よりも多く与えることになってしまいます。 もちろん多く与えることは違法ではありませんが、不平等だと思いませんか?

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  • はい、違法です。 勘違いしているのか、違法と知りつつやっているのかは知りませんが。 前倒し付与は問題有りませんが、半年の付与日数は10日です。

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