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会社の就業規則についての相談(質問)です。 労働基準法に詳しい方についてアドバイスをお願いします。 会社で就業時間の変更に伴い、就業規則の見直しを行う事になりました。8:00から17:00までが就業時間となりますが、17:00以降に残業する場合には 17:00から17:30までは休憩時間というルールが設けられ、その間の30分は残業時間にカウントしないという事です。 本来残業の趣旨として忙しいから定時以降働く訳であり、会社側で30分強制的に休憩時間と言われても丸々30分も休憩する人はほぼ無いと思われます。 (その分帰宅時間が遅くなるので) このルール変更は私個人としては残業分0.5hを支払わなくするための違法なルール変更ではないかと考えるのですが、このようなケースは労働基準法に照らした時に合法なのでしょうか。 当然 定時以降で休憩を取得して休んだ場合はその時間は勤務時間から差し引くという 事は社会の常識ではあると思いますが。
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違法ではありません❗しかし休憩が設けていても実際に稼働したら賃金は発生します。払わないと違法です。 会社は残業代を払わないように工夫してますが騙されないようにしてください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
休憩時間の最低限与えなければならない時間数の決まりが労基法にあり、上限はありません。 問題の核心はそこになく別に2つあります。就業規則の不利益変更による有効無効の判定です。労働契約法10条の定めるところにより事業者は労働者の不利益(残業するに帰宅時間がおそくなる)変更手順にそって変更手続きをなさないと、有効に変更したことになりません。その旨おつたえください。 もう一つは、有効に就業規則変更できたとして、所定労働時間内に法定の1時間休憩をなせているでしょうから、それ以上与える休憩には休憩時間規制(一斉付与、自由利用)はかからないと考えますので、休憩せず仕事をしている労働者については仕事しているものとして事業者は把握する義務が労働安全衛生法上あります。これは労働時間の客観的把握義務といい、受領した労働の対価として当然のこと、賃金支払いを要します。
休憩時間数の最低基準はありますが上限はありませんので、適正に制度化された新しいきまり(仮)のとおりに運用されるなら問題はありません
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