解決済み
<一般的なスケジュール> (※)「正当な理由のない自己都合退職」の場合 令和5年10月30日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和5年10月30日~11月5日:「7日間の待期期間」 令和5年11月6日~令和6年1月5日:「2か月間の給付制限期間」 なお、 「令和5年11月6日~12月5日」の再就職(入社日)は、 ・ハローワークからの紹介 ・許可・届出のある職業紹介事業者等からの紹介 でなければ、 「再就職手当」の受給要件を満たさないので注意が必要 令和6年1月22日:「失業認定日」 →最大で「1/6~1/21の15日分の基本手当」が確定する →暦日で「7日以内」に「指定口座」に振り込まれる
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