解決済み
マンション管理適正化法 (管理事務の報告) 第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 管理業務主任者をして報告をさせなければならないのは「定期に」です。ここでいう定期にとは、年一回、管理組合の事業年度終了後、遅滞なくという意味で、それ以外は、管理業務主任者が説明する必要はありません。
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