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管理業務主任者試験にでるところで質問です。

管理業務主任者試験にでるところで質問です。管理組合からマンション管理業者に対し、あらかじめ管理委託契約書で定められていない時期に、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行うよう請求があるときは、マンション管理業者は、報告は必要だが、管理業務主任者をしなくて良いとのことですが、これは定められていない時期だからという解釈でよろしいでしょうか? 普段は事務報告は管理業務主任者をしなければならなかったと思うのですが、、 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    マンション管理適正化法 (管理事務の報告) 第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 管理業務主任者をして報告をさせなければならないのは「定期に」です。ここでいう定期にとは、年一回、管理組合の事業年度終了後、遅滞なくという意味で、それ以外は、管理業務主任者が説明する必要はありません。

  • 実務やっていればわかる内容なんですが、管理業務主任者が必要な業務は、重説と管理事務報告です。 この管理事務報告は決算後(大体決算後2ヶ月以内)に当期で行った事務の内容と決算を報告します。 通常の業務は管理業務主任者でなくとも報告が可能です。なんだったらこの報告は郵送で行ってます。(5項書面とも呼ばれます) 管理組合から求められて都度管理業務主任者を呼ぶのは大変ですから、、

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