ご主人の退職後に、国保に加入するか、健康保険の任意継続を申し込むかによって違います。 任意継続の場合は、被扶養者も引き継がれるので、年収130万未満、月収108,333円以下という条件は変わりません。 国保の場合は、社会保険のような扶養制度は無いので、上限を気にせず稼げます。 ご主人が再就職して社会保険に加入した時に、再び扶養に入るとしたら収入条件は年収130万未満、月収108,333円以下になります。
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