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地方公務員です。 措置要求、判定書について詳しい方教えてください。 市の職員で地方公務員になります。 職場の人間関係に…

地方公務員です。 措置要求、判定書について詳しい方教えてください。 市の職員で地方公務員になります。 職場の人間関係により、鬱病で休職復職を繰り返しています。主治医の意見書などでも部署異動などの環境改善がされない為、市町村公平委員会に相談、措置要求をしました。 市に対し措置要求をらしたのですが、市は市の考えの返事ばかりで措置要求では何も変わらず、公平委員会の方で最後だと判定書を出すことになりした。 そして判定書を出したら公平委員会に出来るとことは無いといわれました。 すみません詳しい方教えてください。 ①ここにくるまで半年くらい措置要求について準備しました。措置要求って、こんなに簡単に何もなく要求通らずで終わるのでしょうか? ②この判定書にはどのくらいの効果がありますか?措置要求の時みたいに軽く却下されてしまうと、公平委員会は何もできないと言っ ③措置要求、判定書が通らない場合に次はどうすれば良いでしょうか? 長文すみません。よろしくお願いします。

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    おはようございます ネット情報です 参考までに朗読して下さい 措置要求に関する関係法律(地方公務員法) 措置要求に関する関係法律(地方公務員法) (勤務条件に関する措置の要求) 第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。 (審査及び審査の結果執るべき措置) 第47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。 (要求及び審査、判定の手続等) 第48条 前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。 政策 > 政策一覧 > 職員の不利益救済 > 国家公務員の公平審査制度 国家公務員の公平審査制度トップページ 行政措置要求 職員は、人事院に対し、自らの勤務条件に関して適当な行政上の措置を求めることができます。人事院は、調査を行った上で、一定の措置を必要と認める場合には、自らの権限に属する事項については実行し、その他の事項については関係機関にその実行を求めます。また、あっせんなどにより適切な解決を図ることもあります。 措置要求に関する関係法律(地方公務員法) 措置要求に関する関係法律(地方公務員法) (勤務条件に関する措置の要求) 第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。 (審査及び審査の結果執るべき措置) 第47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基いて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。 (要求及び審査、判定の手続等) 第48条 前二条の規定による要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。 行政措置要求の手続の流れ 行政措置要求の手続の流れ行政措置要求の手続の流れ 行政措置要求ができる職員、できない者の例 (1)行政措置要求ができる職員 行政措置要求ができるのは、一般職の国家公務員です。具体的には次のとおりです。 一般の常勤職員(条件付任用期間の者を含む。) 臨時的任用職員 任期付職員 暫定再任用職員 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員を含む。) (2)行政措置要求ができない者の例 行政措置要求について規定する国家公務員法第86条の規定が適用除外とされているなどの理由により、行政措置要求ができない者の例は、次のとおりです。 行政執行法人に勤務する職員 外務職員(ただし、外務大臣の権限に属する事項について要求する場合) 離職した者(措置要求を行った後に退職等した場合、その審査は打ち切られます。) 行政措置要求の対象範囲 行政措置要求ができるのは、自分自身の勤務条件に関するものであって、将来に向かって維持改善を図ることができるものです。 (1)行政措置要求の対象となる事項 給与、勤務時間、休憩時間、週休日、休日、休暇等に関する事項 昇任、転任、昇格、休職等の基準に関する事項 保健、安全保持等に関する事項 勤務環境に関する事項 上記1~4に掲げるもの以外の勤務条件に関する事項 (2)行政措置要求の対象とならない事項の例 「係長へ昇任させてほしい」、「○級へ昇格させてほしい」といった個別の人事上の措置を求めるもの、又は、仕事の仕方等業務の運営方法についてのものなど、任命権者や職務命令の権限のある者がその権限に基づき裁量で行う事項(これらの事項であっても国家公務員法に定める平等取扱の原則(第27条)、人事管理の原則(第27条の2)に抵触する不当な取扱いがあるとすることなどを理由とし、その具体的事実を示して行政措置要求を行うものなどについては、受理される場合があります。) 損害賠償を求めるもの、職員の懲戒処分を求めるもの、上司等の謝罪を求めるものなど、自分自身の具体的な勤務条件の改善を求めるものでないもの 人事院、内閣総理大臣又は所轄庁の長に措置する権限のないもの 行政不服審査法による審査請求をすることができる処分(職員の意に反した休職、懲戒処分など)についての審査、災害補償の実施に関する審査及び給与の決定に関する審査の対象となるもの 行政措置要求の方法 行政措置要求は、下記の様式例を用いて行政措置要求書正副各1通、合計2通を、人事院事務総局公平審査局又は人事院地方事務局(所)宛てに提出してください。持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。持参又は郵送による場合は行政措置要求書正副各1通、合計2通、オンラインによる場合は行政措置要求書1通を提出してください。 行政措置要求をオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください。 以上です 頑張って下さい お大事です

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