解決済み
有給休暇を取得すると皆勤が消滅します。 ちなみに皆勤と言う名目ですが名称変更して、社内労働規則にその旨記載しております(全員に開示されていない) 労働基準法に違反しますか。
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明らかに違反しています。労働基準法では労働者が有給休暇を取得したことを理由に不利な対応待遇をしてはならないと規定されています。 名称を変更するのは恐らく脱法行為を計っているのでしょうが、脱法になっていません。 そもそも有給休暇は給与計算等で出勤したものとみなす制度ですから、有給を取得しても皆勤となります。皆勤=欠勤なし、ですね。
おそらく 労基法違反にならないような書き方をしているだろうから 違反しているかどうかは現物を見ないと分かりません
違反している可能性があるでしょう
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