回答終了
某会社に勤めています。 わが社には総務担当がおらず外部の社労士を雇っております。社内ルールとして、有給の残数や特別休暇に関すること、勤務について(産休育休についてや退職についてなど)の社労士への質問は、全て※部長を通して質問をすることになっています。 ※たかが平社員の労基について何の知識もない馬鹿部長です 有給残数や勤務に関することなど、プライバシーに関わることだと思うのですが 社労士以外に知られるのは法律的に違法にならないのでしょうか? 馬鹿部長に知られることでパワハラを受けている社員もいます。 馬鹿部長を通して社労士に相談できないのはストレスなので なんとかこの体制を変えたいです。 ご回答お願いいたします。
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社労士として回答します。 有給残数や勤務に関する情報は、管理職が社内で把握すべき情報であり、社労士が必ず把握すべき情報ではありません。 そのため、プライバシーに関わることだから知られたくないというのは、完全に間違いです。法律的にも微塵も問題がありません。 パワハラは別の問題なので、監督署に相談して下さい。 馬鹿部長を通して社労士に相談できないのがストレスなら、あなたが部長になれるように頑張って下さい。 ちなみにパワハラ以外については、労働組合が解決できる内容ではありません。
有給休暇残数や勤務に関することはあなたが同意したなら社労士以外に知られても違法ではありません‼️ 体制を変え改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
>有給残数や勤務に関することなど、プライバシーに関わることだと思うのですが社労士以外に知られるのは法律的に違法にならないのでしょうか? なるはずがありません。 社労士がいない会社では人事の新人でもアクセスできるデータですし、業務上の管理データなので情報保護されるようなプライバシー性がありません。 >馬鹿部長を通して社労士に相談できないのはストレスなのでなんとかこの体制を変えたいです。 例えばあなたが社労士試験に合格して、内部社労士として勤めるとかなら体制が変わるかもしれませんね。 一般的には「社労士に頼まないと誰もその手の業務が出来ないから」アウトソーシングしているのですから。 もしくはもっと上の役員や社長などに声を挙げていくとか。
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