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親睦会費について質問です。 入社当時から疑問でしたが、親睦会費が給料から天引されています。何に使われるのかや、事前…

親睦会費について質問です。 入社当時から疑問でしたが、親睦会費が給料から天引されています。何に使われるのかや、事前に許可なども無かったです。 そもそも、会計報告も今まで一切ありません。返してもらった従業員がいたので、返却してもらおうと伝えた所、色々と使っているので返却は出来ない、弁護士にも返却義務は無いと確認済みとの事でした。 使う上で、報告も一切無いのに違法では無いのでしょうか。 また、誰が会計やっているのかも不明です。 就業規則に記載があるかと思い、就業規則を確認させてもらった所、記載は無く、更には知らぬ間に就業規則も変わっていました。 本当に違法では無いのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もし、あなたの同意がないのに給料から天引きしているなら労働基準法に違反しています。

  • 親睦会には代表者、あるいは幹事がいるはずです。 また会則もあるはずです。 まずはそれを確認してください。 会則には入会時の規則、退会時の規則が記載されているはずです。 一般的に親睦会費は200円程度の徴収額であり、返却もされないことがほとんどです。 支出内容は、冠婚葬祭など具体的に定められているはずです。 給料から天引きされた会費は、給料計算担当者がどこかに振り込むなりなんなりしているはずですので、そのルートを調べてもいいです。

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