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労働基準法7条における「公民権行使のための時間の請求」に関する質問です。

労働基準法7条における「公民権行使のための時間の請求」に関する質問です。私の勤める会社は9時から5時までの勤務時間で、市役所から徒歩15分の距離にあります。 休日は土日の完全週休二日制です。 ある社員Aが、「勤務時間中に期日前投票に行きたい」と言い出しました。 上司が「期日前投票は就業後でも充分行けるはずだ」とAの要求を認めない回答をしたところ、Aは「労働基準法違反だ。勤務時間中に投票の時間を要求した場合、拒否はできないはずだ」と反論しました。 「投票に支障がない限り時間変更を指示することはできるはずだ」と言っても、「その文言は就業時間の中での変更の話で、終業してから行けということはできないはずだ」と譲りません。 Aの主張は法的に正しいのでしょうか。 私が調べたところ、その指定した日時でなければ絶対に投票ができない、という客観的かつ合理的な理由がなければ、ことさらに変更を拒否するのは権利の濫用に当たる(労働基準法は民法の特別法の性格を持つので、民法の権利濫用の法理が適用できる)、という社労士さんがいましたが…

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    昔は不在者投票対象者はかなり限定されており、単に投票日に仕事があるだけでは対象にならず、投票時間も今よりかなり短いものでした。 投票日に労働者する労働者に公民権(投票権)を保証するのがこの条文の趣旨です。 当時は競馬場やデパートは選挙の日には従業員の投票のために開始時刻を繰り下げ、営業時間を短縮していたと聞いています。 現在では期日前投票制度が充実しているので労働時間でなければ投票できないということにはならないので「私が調べたところ…」の内容の通り、社員Aの権利濫用であると考えます。

    2人が参考になると回答しました

  • 公民権の行使は、仕事に支障をきたす場合は、日時の変更が認められています。よって、他の日に変更しても構いません。 もっとも、期日前投票は郵送でもできるので、郵送ですれば良いのでは?と伝えても問題ありません。 また、公民権の行使中は、賃金の支払いは必要ありません。 ※賃金の支払いをありにする事もできます なので、面倒なので期日前投票を認めて、賃金をその時間は支払わないよ!と言えば、相手は諦めるでしょうね。

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    2人が参考になると回答しました

  • 確か判例か通達であったような気がします。 今回の場合で言えば、確かに労基法第7条における権利の行使のための時間ではあります。 会社は、その権利の行使を妨げてはならないという趣旨ですので、要は「権利の行使が不可能な状態かどうか」が重要になります。 また、労働者には「職務専念義務」も有りますので、労働時間中は休憩時間以外には、仕事以外の事をすることは許されていません。(もちろん原則はですが) となると、選挙の期日前投票に関して、上記の2つの権利のどちらが強いかと言うことになります。 もちろん公民権の行使にかかる権利は強いですが、あくまでもその権利を妨害無いし、権利の行使を不可能にする事なのかどうかと言うことです。 答えは「否」時間後でも権利の行使は出来ることであり、そうなると職務専念義務が優先されますので、事業主は時間の変更権を行使して、「時間外に行け」といえることになります。 とまあ、本人に説明したら良いかなと、少し回りくどく書いてみました。

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    3人が参考になると回答しました

  • Aの主張が正しいことを証明するには、条文の但し書きに該当しないことを証明しなければなりませんが、拒否行動が権利の乱用いうほど大層なものですかね? 変更権は使用者にあるものですから、単に業務命令違反になるだけと思います。 労基法 (公民権行使の保障) 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

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