●税金に関する扶養 年収のみで判断しますから、一ヶ月にどれだけ稼ごうが一年間で給与103万以下なら扶養です。 税金の扶養に入っている場合、扶養しているご家族(親や配偶者など)の税金が安くなります。 ●社会保険(健康保険など)に関する扶養 年収見込みで判断するため、月収108333円を超えてはいけません。 ひと月だけなら超えてもいいというルールがあるかどうかは加入している健康保険組合によりますので基本は月108333円以内におさめる必要があります。 社会保険は扶養から抜けても扶養している側の支払い金額は変わりません。 扶養されている側が自身の保険料の支払いが必要になります。 ●自身の社会保険加入 自身の社会保険加入の条件を満たすと、働いている会社で社会保険に加入することになります。 その条件の一つに月額賃金(所定)が8.8万円以上という条件があります。 ※その他の詳しい条件を知りたい場合は「社会保険 加入条件」などで検索してください。 所定、というのは契約上、ということです。 しかし、契約上は8.8万以下なのに毎月超えて稼いでいたら契約と実態が合っていないとして会社が注意を受ける可能性がありますから、8.8万円を超えたら契約も8.8万にして社会保険に入れますよというルールにしているところも多いと思います。 自身で社会保険に入っている人は、扶養に入れると二重加入となるので社会保険の扶養から外れます。 上記と同じく、扶養している側の支払い額は変わりません。扶養されている人が給与から社会保険料を引かれます。
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