回答終了
派遣労働者の場合、就業開始時間(勤務開始時間)を急遽変更して働かせることが出来ないと聞いたのですが、もし正しければ詳しく教えて下さい。現在、労働者の送迎ドライバーをしているのですが、当日の夜に乗車する労働者から私に電話連絡があり、勤務開始時間(送迎に行く時間)がわかるようになっています。
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