解決済み
給与支払いに関して、銀行口座を会社側が指定するのは違法だということを聞きましたが、私の場合はどうなりますか? 私は来年度から監査系コンサルに勤める者です。先日、「給与支払いのための銀行口座は〇〇銀行以外のものにしてください」ということが書かれていました。 この〇〇銀行というのは青赤緑のうちの1つなのですが、私が勤める会社の監査対象だということで給与支払いのための銀行口座として指定することができませんでした。 しかし私は〇〇銀行の口座しか持っていません。 本当は〇〇銀行の口座を給与支払いに使いたいのですができません この場合、まあ角が立たないように他の銀行の口座を作るとは思うのですが、ここで「労働者の指定した方法で給与は支払わなければならない」という労働基準法(?)と「独立性の観点から」という何かしらの法律(詳しいことは知りませんが)の問題はどのように説明されますか? ちなみに理系大学生なので法律的なことはあまりよくわかっていません。
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労働基準法施行規則第7条の2には「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み」と定められています。 よって、会社が「給与支払いのための銀行口座は〇〇銀行以外のものにしてください」と依頼することはできますが、強制力はないです。 なお、監査会社に勤める労働者個人の給与振込口座が監査先の金融機関であることは、監査の独立性及び公平性には何ら影響を与えないので、制限する根拠と理由がありません。
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