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有給付与日数についての質問です。 パート社員 週40時間未満、週5日勤務 勤続6ヶ月 有給休暇10日付与 ↓ 1年5ヶ…

有給付与日数についての質問です。 パート社員 週40時間未満、週5日勤務 勤続6ヶ月 有給休暇10日付与 ↓ 1年5ヶ月でパート社員からパートになり、 週2日、週16時間未満に変更この時点で200日出勤している ↓ 勤続1年6ヶ月 有給休暇付与4日 これは正しいですか? 1年で働いた日数ではなく、 雇用契約書の所定労働時間で 有給休暇が付与されるものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ただしいです。 付与時点の契約日数(時数)を基準に判定です。勤続1年半週2勤務「4日付与」あっています。過去の実績は、出勤率8割判定にふされます。 契約を逆(週2パート→フルタイム)に行っていれば、勤続1年半フルタイム11日付与です。過去の実績日数に応じた付与をと言ってれば、このケース違法になります。あなたの場合の過去フルタイム時点に付与された数を減数するのも違法です。 過去の実績をというのは、契約日数が不明だった場合に援用されることもあるのでしょうが、質問者さんのケースは明確です。温情で法定より多く与える分には問題ありません。

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