解決済み
ただしいです。 付与時点の契約日数(時数)を基準に判定です。勤続1年半週2勤務「4日付与」あっています。過去の実績は、出勤率8割判定にふされます。 契約を逆(週2パート→フルタイム)に行っていれば、勤続1年半フルタイム11日付与です。過去の実績日数に応じた付与をと言ってれば、このケース違法になります。あなたの場合の過去フルタイム時点に付与された数を減数するのも違法です。 過去の実績をというのは、契約日数が不明だった場合に援用されることもあるのでしょうが、質問者さんのケースは明確です。温情で法定より多く与える分には問題ありません。
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