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公認会計士について質問です。前科持ち(実刑)の場合、出所後3年経たないと公認会計士法の欠格事由にあたってしまい会計士として登録できないことは分かるのですが、仮に出所後1年か2年の間に会計士試験に合格したとして監査法人に採用されたときに、そこでの実務経験を積む中で出所後3年を経過したら登録申請ができるってことですか? (もちろん監査法人への採用の際に、刑務所にいたことは隠せないand何かしらの不利益を被るとは思うのですが、そこで採用してもらえることを前提に今回は質問させて頂きたいです。)
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会計士登録には公認会計士試験の合格だけではなく、それに加えて 二年間の実務経験と原則三年間の補習所の通所後に実施される修了考査の合格が必要。 それらの要件が満たされない限り、欠格要件がなくなっただけで会計士登録できるわけではない。
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