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現在130万位内、主人の扶養内で働いています。 10月から社会保険に加入することになりますが、子供が小さいため、長時間…

現在130万位内、主人の扶養内で働いています。 10月から社会保険に加入することになりますが、子供が小さいため、長時間働くことが難しいです。そこで、時間を短くするか、幼稚園のお迎えの時間までギリギリ週30時間超えるくらいで働くか悩んでいます。 もう1人年内に授かりたいと思っており、現在通院中で、切迫体質で入院を何度かしたので、そうなると社会保険に加入しておいた方が、メリットがあるのか…イマイチ仕組みが理解できていません。 会社から説明があるみたいですが、間近にならないと説明会がないみたいで悩んでいます。 いずれ育休はとりますが、育休での収入を考えて今のうちに時間を延ばすか… 雇用保険は現在週22時間勤務なので、支払っています。 このまま時間を短くするのか悩みます。 社会保険に加入した方がメリット多いでしょうか、詳しい方教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    社会保険に加入になる場合 健保は都道府県により変わりますが、概ね10% 厚生年金は定率で18.3%です 合計で約28%で、労使折半ですから約14%が徴収されます 年俸130万円なら18万円強収入が減る形です この他に、130万円以内なら御主人に配偶者特別控除が付いているので 御主人の手取り額も幾らか下がります これが、貴女が社会保険に加入した場合のデメリットです メリットは、加入期間12か月必要ですが 通院や入院で仕事が出来ず賃金を受け取る事が出来ない場合 継続した3日の後、4日目から傷病手当が健保より支給されます 産前産後の育休期間で賃金を得られない期間は 育児休業手当が支給されます(平均賃金日額の2/3) 産前産後の育休期間の後育休を撮る場合は別の育休手当が支給されます 10月よりパパの産後育休制度が出来た事から 妊産婦の育休制度も変わり 産前産後に育休のあと育児休業を取る場合 一人の子について、1回まで出産日より1歳に到達するまででしたが 1歳に到達する前であれば2分割で所得可能になりました これに伴い、 育児手当所得日より暦日で180日が67%、その後50%だったのだ 通算して180日までは67%に変更になっています この産前産後期間と育児休業期間には社会保険料が免除されますし (健保の傷病手当は免除されません) 雇用保険は賃金額より生じますから雇用保険料も取られず 手取り収入より僅かに低い額の給付額ですね 社会保険の免除については、満額支払った形となるので 厚生年金の年金額に影響は出ません 厚生年金に加入するメリットは 年金世代となったときに 御主人の厚生年金+貴女の基礎年金の世帯収入から 御主人の厚生年金+貴女の厚生年金に世帯収入が変わるので 世帯収入が大きく変わります(厚生年金は70歳まで加入出来ます) 職業生活は40年ほどありますが 平均寿命の延びを考えると 今後年金生活も30年~35年になりますから 厚生年金に加入するメリットは大きいです 幼稚園のお迎えについては、 就業規則によるのでハッキリした事は言えませんが 法律上は3歳までの時短勤務が認められています 企業によっては就学前迄延長している所もあるので その点は御確認ください 社会保険のメリットを享受する為には やはりある程度の時間働いた方が良い事になりますね 逆に20時間を僅かに超える程度の場合 メリットよりもデメリットの方が多い様に思われます ですから、労働時間を延ばせないのであれば20時間以内で 伸ばせるのであればメリットは大きいと言う感じですね

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