解決済み
管轄の社会保険事務所か、次に国保に加入するつもりなら、お住まいの市区役所も、電話で会社に促進したりしてくれるところも有りますよ。 どちらの場合も、会社としてはとても恥ずかしい事ではあるんですけどね。 いずれにせよ、脱退手続きは加入者個人が自分で出来るものでは有りません。会社がしてくれないと、社会保険事務所では受け付けられないので、 社会保険事務所から促進して貰うのが一番いいと思いますよ。会社としての加入資格を失う訳には行きませんからね。なので先ずはそちらへ電話でいいので訴え、強く指導して貰うように頼むのがいいと思いますよ。
私は、普通に年金事務所でもらいましたよ! 訴えるって何を?
先の回答にありますが、会社に健康保険被保険者資格喪失証明書を発行する義務はないので、そのこと自体について処置を依頼する先はどこにもありません。 会社がそのような嫌がらせ等をした場合は次のどれかによります。 (1)加入していたのが協会けんぽの場合は、自分で年金事務所に行って発行してもらうことができます。健康保険組合の場合でも直接発行を依頼することができる場合もあります(できない場合もあります)。 (2)国民健康保険加入時等については、「退職証明書」で代用できる市区町村が多いです。代用できるか確認し、できる場合は会社に請求してください。これは労働基準法上、退職者から請求された場合は発行することが義務付けられていますから、会社が発行しない場合は労働基準監督署に申告することができます。 (3)同様に「雇用保険離職票」で代用できる場合も多いです。これは雇用保険上交付が義務付けられているものですから、会社が対応しない場合は、ハローワークに相談できます。 (1)、(2)、(3)どれもダメという場合は、国民健康保険の加入手続きができないために実際に損害を受けた後、「会社が発行しなかったために損害が発生した」と損害賠償請求の訴訟を起こすくらいしか方法はないと思います。
加入していた健康保険組合。
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