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教員免許更新制の1期生です。60歳定年後講師等を経て65歳で更新講習を受講せず完全に教職から離れました。その後県教育庁か…

教員免許更新制の1期生です。60歳定年後講師等を経て65歳で更新講習を受講せず完全に教職から離れました。その後県教育庁から免許状の返納提出を求められました。更新制以前は、懲戒免職等の場合悪用されないため返納しなければならないとは思いますが、平穏無事定年退職した者にも免許制度の改正だからといって返納させるというのは横暴ではないかと思うのですが。確かに更新していないので免許自体は失効なのでしょうが、懲戒免職等とは違うと思います。自分が取った資格の証として取っておきたい、子供や孫に免許状を見せたいなど手元に置いておきたい人もいると思うのですが。しかも今年度から更新制が廃止になるとの報道もあり、そうなっても定年退職後の免許返納は続けるつもりなのでしょうか。返納を無視(1度目は無視、2度目は書留で督促)したらどうなりますか。回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 期限切れで返納が必要なのは現職教員で更新手続きをしなかった者で、退職者を含む現職教員以外は期限切れでも返納する必要はないはずです。 もう一度教育委員会に確認し、らちが明かないなら文科省にご確認ください。

  • 少し不思議な感じがします。 と言うのは、教員免許の更新制度が始まったのはそんなに昔では無かったと思います。 質問文からすると、質問者は私と同世代の60歳台半ば過ぎと思いますが、その頃の教員免許は無期限だった筈です。私のカミさんは還暦を数年過ぎていますが、それでも無期限世代です。 彼女は現在、非常勤で高校教員をやっていますが、念の為、更新講習を一度受けています。しかし、元々無期限の資格だったものなので、それを返納する必要があるとは聞いていません。 何処の県ですか? どうもおかしな話なので、文部科学省に問い合わせてみてはどうでしょうか? 仰る様に、本来、期限無制限の資格を返納する必要は無い筈です。

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