これは、特に不合理な部分が見当たらないので適法です。 >憲法23条はあくまで教授の「研究」目的のために大学の自治を認めてるのであって ここが違うんですよ。 判例は、学生の管理について大学の自治を認めているので、出席日数の管理方法などは当然大学が決めます。これは東大ポポロ事件で最高裁が判示した内容です。 あと、単位認定基準については、富山大学単位不認定事件という先例があります。 単位認定は、一般市民法秩序と直接関係を有することを肯認するに足る特殊の事情がない限り、司法審査の対象とならないと最高裁で判示されています。 どういう場合に出席を認めるか、そんなの現場の教員が決めるしかないですよ。 だって、授業をするからには一定の教育効果があることの見極めが必要で、その権限を担当教員と教授会に与えることで、大学の自治が成り立っています。 自治がある以上は、著しく不合理でない限り、大学のルールに従うしかないです。 だから、こんなことアリですかという質問に対しては、アリです。
問題ありません。
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