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失業保険と待機期間について

失業保険と待機期間について妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。 妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか? なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。 その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか? 妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか? お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。

補足

補足ですが、どうすれば失業保険をもらえるのでしょうか? ハローワークに問い合わせた結果は間違っていた?ということでしょうか? よろしく教示ください。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ハローワークで申請するには、失業状態でなければいけません。 したがって、一旦現在のパートをやめなければなりません。 申請後の7日間は待機期間になるので、パートはできません。 その後は受給期間になりますので、ハローワークでアルバイトの時間、日数などの限度を聞いてその範囲内であれば、失業手当をもらいながらパートをする事が可能になります。 パート、アルバイトをした時は、申請が必要ですのでごまかしたり忘れたるすると不正受給になりますので注意が必要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 失業保険を満額もらいたければ、 失業保険の受給が終わるまで、 パート等の仕事を一切辞めて、就職活動をして下さい。

  • 3月31日での退職、4月1日から離職しているということで良いのかしら。 通常、離職票は、退職した日から10日以内に、 管轄の公共職業安定所に届けないといけないんですよ、 それが5月って、長過ぎです。 又求職の申し込み後7日間は待機期間と言い、 就業していてはいけない期間です。 よって、あなたの奥様は、 正社員だった所からの離職票を一日も早くもらい、 パート休むか辞めるかしてハローワークに行くべきでしょうね。 ところで正社員として勤務していた期間は、どのくらいでしょうか。 3月末までに、6か月以上雇用保険加入していましたか・・・

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  • 待期期間中にアルバイトやパートをすると失業手当(基本手当)の受給は出来ません。 「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」(雇用保険法第21条)

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    ID非表示さん

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