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サラリーマンで給与所得がある人がアルバイトなどをして収入があった場合 1年間でどれくらい別に収入があった場合 申告する必…

サラリーマンで給与所得がある人がアルバイトなどをして収入があった場合 1年間でどれくらい別に収入があった場合 申告する必要があるんでしょうか?会社に勤める同僚が土日喫茶店でアルバイトで調理のバイトをしてて その収入を申告しなかったら(悪意はなく本当に知らなかったそうです)数年後に 税務署から本来支払うべき税金より多額の税金の支払い請求がきたそうです。勿論 その金額はすぐに支払い もう解決済みですが 自分は基本アルバイトはしませんが 時々イベント会社の社長から 忙しくてどうにもならない時にアルバイトを頼まれる事があります 金額は日当1万円ぐらいで 年間に5回ぐらい頼まれるので 年間トータル5万円程度です。社長が税務上どのような処理をしてるのかは知りませんが これも私は申告する必要があるんでしょうか?取りあえず今のところ税務署から税金払えという事は言われてません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご同僚のなさったことははっきりと脱税ですからね。国税の重点管理項目でもありますので、逃れられないでしょうね。金額が膨らんでいるのは、本体の他に法定金利・延滞税も含まれるからです。ま、懲罰ですね。 基本、1円でも収入が有れば申告の必要が有ります。方法としては、そこでその分の源泉徴収票を貰い、それを現勤務先の経理部に提出すれば、合算して年末調整をしてくれます。毎年概ね11月頃、住宅取得控除の証明書とかも含めて、年末調整資料の提出を求めて来るでしょ?その時に一緒に提出すればいいんです。 それが基本形。そして応用形として、ご披露のような単発系では良く、予め源泉所得税を控除して給与が支給されるケースがあります。これはその単発バイト先がもう貴方の所得税を控除し、納付してくれると言うやり方なんです。この場合は上の経理部への提出は必要有りません。給与袋に同封されてる給与明細をよく見て、そこに「源泉所得税」の文字があればそう言う事です。 法治国家日本の大人としては税法も他の刑法と同じで、知らないでは済みませんものね。人を殺しちゃいけないなんて知らなかったよ~、なんて通用しませんものね(;^_^A。

  • 20万以下申告不用は、会社員として働いている人が、個人事業主として仕事(副業)をしている場合です。その場合総売り上げから経費を引いた残り(純利益)が年間20万以下なら確定申告しなくていいです が、副業がパートなど月給として支給される場合は、確定申告をします。 イベント会社から貰う日当は、給料明細がありますか?あるなら申告が必要ではないかと思います

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  • すでに本業で年間103万円を超えていますから、別途収入があったものに関しては金額を問わず税務署への申告が必要です。 本来は複数からの収入がある場合は、会社での年末調整を受けることができません。2月~3月の確定申告を自分で行うことになります。年末調整を会社でしてもらえるのは、1か所から給与を受けている場合です。 フリマなどは「譲渡」の扱いとなりますが、20万円を超えると申告が必要です。 https://jp-news.mercari.com/articles/2019/02/22/final-tax-return/ イベント会社でのアルバイトは労働に対する賃金ですので、フリマと同じではありません。申告が必要となります。 会社で確定申告をしてしまった場合は、2~3月の確定申告の際に、修正申告を行ってください。

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