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フリーターで親の扶養に入ってます

フリーターで親の扶養に入ってます持病があり扶養内のバイトでしたが少し出勤を増やそうかと悩んでます しかし身体の都合もあり、年間160万前後稼ぐくらいの出勤しかできません 扶養から外れて国民保険に入ることを考えたら扶養内で働く方が手元に残るお金は多いのでしょうか? 教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず「国民保険を使用したら、国民年金と見る人が多くて、市区町村の役所や役場内で言えば、職員さんから「国民年金と、間際らしいから、言うのは止めろ」的な内容で、指摘され易い。 市区町村の国民健康保険、つまり市区町村国保を使用した方が良い」旨、知らせます。 (国民年金の正式な名称は、国民年金保険なので、市区町村の役所や役場の職員さんでは、「国民年金保険の通称=国民保険」で、使用する人が多いとの事なので、指摘され易い。) 基本的な回答は「勤務条件として、余りに多額を稼がない様に、1週間平均の勤務日数や勤務時間を調整するなら、親の勤務先の健康保険に扶養扱いで加入は可能である。 だが、逆に余りに多額を稼ぐ勤務条件なら、親の勤務先の健康保険を脱退して、住んでる市区町村の国民健康保険に加入する義務あるが、住民票の意味で親や祖父母と同じ世帯なら、親か祖父母で世帯主が、保険料か国民健康保険税(国保税)の請求先と、関連の郵便物の宛先なので、仮に父親が世帯主なら、請求先と関連の郵便物の宛先は父親なので、見た目では「父親の扶養が続いてる」と、勘違いし易いので、注意する必要あり」と、なります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 配偶者ではないので国民年金は今も支払っていらっしゃると思いますので、国民健康保険料の支払いがあるのと収入増により税金類が上がるくらいだと思います。 保険料や税金で30万円までは増えないと思いますので、手取りは増えると思いますよ。

  • バイト先の社会保険に入れると思うけど…

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