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退職代行についてご質問します。 弁護士業で退職代行を行うところがあります。 ただ、最後に不安なのがほぼ退職率100%とさ…

退職代行についてご質問します。 弁護士業で退職代行を行うところがあります。 ただ、最後に不安なのがほぼ退職率100%とされているものも、あります。会社は自分が悪くなりたくないばかりに、自己都合で辞めさせるのではなくて、 懲戒免職でやめさせようとするかもしれません。 会社を辞めるのに自己都合もこの際、懲戒免職も、関係ないでしょうか? 会社には弁護士を持っていますので、何か訴訟とか、名誉棄損とか訴えられる不安もあります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務として依頼を受けて代理人になれるのは、弁護士。それ以外では、本人の家族など「業務としてではないが、本人から依頼があったため代理人になる」ということは可能です。つまり、弁護士個人が行っているのでなければ、退職代行業者は基本的には、「○○さんが辞めたいと言っているので伝言いたします」という連絡までしか行うことができません。 即日退職可能を宣伝しているところはほぼ確実に違法業者。それどころか反社会的勢力で、利用すると、恐喝、強要、威力業務妨害などの主犯が依頼者で、実行犯がその業者という構図になります。 弁護士が間にたっても、誰が代理人になっても、退職は、勤務先と従業員の契約。元になる契約書や、就業規則に基づいて、退職日より所定の日数さかのぼって意思を伝えなくてはなりません。契約書や就業規則が無い場合、それらが公序良俗に反すると裁判所で認められた場合には、民法の規定で2週間前に通知すればやめられます。 未消化の有給休暇が十分な日数分あり、就業規則などで「業務に支障のない日にする」という努力規定が無い場合だけ、「即日退職が可能」であり、これは、弁護士が間に立っても同じです。反社会的な業者では、無理を通すために刺青(イレズミ)をちらつかせるところもあり、そんな連中と契約したら、最悪の場合大変なことになります。 退職を希望している社員、従業員、職員などに非が無いのに懲戒免職にしてしまうということは、弁護士が間に立った場合にはほとんど有り得ません。しかし、社会通念上懲戒免職が妥当だというような問題が本人にある場合には、そのような処分が発生することもあります。 会社側に顧問弁護士がついている場合には、むしろ合法的な処分しかなされません。在職中に何等かの問題で勤務先に損害を与えた場合には、相応の賠償を請求されることもあり得ます。でも、社会通念上異常な処分となることは、弁護士の立場があって、むしろレアケースとなると思われます。 在職中に何等かの問題を起こしている恐れがあるなら、法テラスや、都道府県の弁護士会主催の法律相談会で、低コスト、あるいは無料で法律相談にのってもらってください。その上で、出勤時に退職届を出すだけでOKか、内容証明、配達証明で退職届を送るだけでOKなのか、弁護士に仲介を依頼するか。を決めてください。

    1人が参考になると回答しました

  • うちの会社でも退職代行使った人いたけど、あれはよくないよ...。 ほんとに話が拗れてやめさせてもらえないなら、仕方ないけど。 普通にやめたらいいんだよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • いいえ。貴方の評価が大きく変わるでしょう

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