解決済み
登録販売者の資格条件改正と現況について質問です。薬機法改正では、2015年3月31日以前の資格取得者(=資格試験合格者)は、適用が除外されていた下記の【登録販売者の有資格条件】が2021年8月1日付で適用対象になり、2015年4月1日から2021年7月31日までの経過措置期間内に【登録販売者の有資格条件】を満たす勤務実績がない場合、2021年8月1日を以って研修者身分へ戻ることを余儀なくされる件、皆さんの職場では現在どのように捉えられているでしょうか?また、人手不足が発生するなどして現場は混乱していないでしょうか?お聞かせ願います。 ―【登録販売者の有資格条件】― 次の➊、➋のいずれかを満たすこと。 ➊.直近の過去5年以内に、月に80時間以上が通算して24ヶ月以上の実務経験を積んでいること ➋.直近の過去5年以内に、月単位で2年以上の実務経験が累計で1920時間以上勤務していること
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