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有給年5日について質問です。派遣として勤務開始したのが5月 社員登用されたのが11月 の場合って年5日の期限は5月 11月のどちらになりますか?
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ご質問が雑駁なので、いくつかの仮定を踏まえての投稿になります。 まず、「5日の有休」は、新労基法39条7項による「使用者の有休付与(時季指定)義務」と推察します。 この推察の上に立って、 派遣労働者としての就労開始が2020年5月1日で派遣元をA社、派遣先をB社とします。 ①2020年11月1日にA社と正社員としての雇用契約を締結した場合 有休付与日は2020年11月1日なので、使用者による時季指定義務の期限は2021年10月31日になります。 ②あなたが紹介予定派遣でB社に派遣され、2020年11月1日にB社と雇用契約を締結した場合 A社において付与されるべき有休を引き継ぐ等の特約がない限り、A社における有休付与日である2020年11月1日はB社の従業員なので、A社では有休は発生せず、B社における有休付与日は2021年5月1日であり、B社における有休の時季指定期日は2022年4月30日になります。
書いてる意味が理解に苦しむが 有休5日って何? 派遣社員という事は、派遣会社の社員という事ですね そこから社員登用って派遣先ですか? 派遣会社ってことですか ①派遣社員⇒派遣会社の正規社員 採用が5月なら、最初の付与日は11月の応当日です ②派遣会社⇒派遣先の社員 こちらは11月からその会社の社員ですから、そこから起算して翌年の5月に有休付与です ①の場合は同じ会社ですが②は別の会社ですからね 年5日って有給の取得義務ですか? これは、付与日において10日以上の有休付与がある方に限定です これは有休付与日から1年(次の付与日の前日)までですが
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