解決済み
医師の診断のない状態のうつ病で自己退社した場合初めまして。 数年前に、会社の形態が変わり、その時から仕事内容、人間関係も含めたストレスによりうつ状態となり、 この度、20年近く勤めた会社を自己都合という形で退社することになりました。 (上司には、「精神的に限界」ということを説明しましたが、実際に病院での検診は行なっていません。) ここで質問なのですが、 1.在籍期間内に病院で診察し、「うつ」であった場合、今からでも「診断書」を貰っていた方が良いのでしょうか? (失業保険や就職活動、次の就職先等の為) 2.退社後、通常の「自己都合」であれば90日の給付制限期間がありますが、うつ病と診断された場合、 直ぐに次の就職活動は無理で療養することになると思います。 その間は、どのような扱いになるのでしょうか? 初めてのことで、自分なりに調べましたが良く分かりません。 ハローワークに問い合わせれば良いのかも知れませんが、 御存知の方がいらっしゃいましたら御教授お願いします。
mistuko2009さん、有難う御座います。 説明が不十分であったかと思います。 労災を求めようとはしていません。 失業手当等の条件「直ぐに働ける状態で、求職活動を行なっても就職出来ない場合」が、 病気等で満たされない場合、 給付制限期限は、直ぐに働ける状態に戻ってから、 無条件に退社後なのかということで、 診断書は、失業手当等の申請の際、直ぐに求職活動を行なえない理由として 必要になるのかと思った次第です。
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うつの場合は診断書は必要になります。 現在はうつ病自体が軽度のものから重度のものまでありますので 普段なんでもないような方が軽いうつ病と診断されることもしばしばです。 うつ病でも雇用保険を即もらうこともありますが、 判断はハローワークでされますので離職票発行前に、 診断書を持ってハローワークへ行くのがベストです。 他の方が言われている傷病手当のほうがいいいですね。 在職中に診断書をもらうのと、3日間休みを取っておけばOKです。 雇用保険の受給延長すれば(あなたの場合、150日間)こっちのほうが ベストですね~
私が同じ立場になったらどうするか・・・でコメントさせていただきます。 kasimaya13さんがおっしゃってますが、健康保険の傷病手当金を使用します。つまり、失業保険は使いません。理由は、傷病手当金の方が一般的にもらえる額が大きく、また期間も最長1年半と失業保険より長いからです。 で、この傷病手当金は在職中に「労務不能」だった診断書をもらわないと利用出来ません。 なので、早々に医者に行って「労務不能の診断書」をもらい、会社に傷病手当金の申請手続きを行ってもらいます。
読んだところ、「うつ病」ではありませんね。 なにも心配する事はないと思いますよ。 書式が整えば社保から傷病手当金が出るかもしれませんが 「うつ病」が履歴としてどのくらい再就職に不利かも考えた方が良いです。 本当に病気で苦しんでいる人は そんな事まで考える事が出来ないくらい悩んでいます。
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