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現在第二子の育休中です。 一人目の復帰直前に妊娠がわかり、そのまま連続して休んでいます。夫の転勤があり、復帰することが難しくなり退職することを伝えています。育休取得しながら復帰せず退職は、モラルやマナーがないといわれてしまうのは重々承知です。 ですが、身寄りがおらず転勤先からいまの勤務地まで通勤となると2時間かかってしまうため、泣く泣く退職という選択をとりました。 上司に報告すると、仕方ない。新しいところでもがんばれ!と背中をおしてくれました。会社の都合上3月末で退職です。本当は復帰しないならすぐ退職しないといけないことはわかっていますが、年度末でないと人事の関係があるようです。(育児休業給付金はもうもらってません) そして、つい最近第三子の妊娠が発覚しました。 そこで質問なのですが、このまま流産等なく、順調に育ってくれれば12月くらいに出産です。退職は3月末の予定なのですが、この場合、第三子の産休に入るかんじでしょうか? もう退職する予定だし、そのつもりはないのですが、どうなってしまうのか教えてください。 批判等は重々承知ですのでそのようなコメントはいりません。
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産後休業は、労働者の請求の有無にかかわらず、使用者は出産の翌日から8週間は働かせてはいけないことになっています。 つまり、強制的な休業となります。 ただし、産後6週間を経過して、本人の働きたいという希望があり、医師もその業務を認める場合は、働くことができます。 第三子の産前休業を、出産予定日の6週間前から申請することは可能です。 ただし産前休業は労働者の取得任意です。 仮に、第三子の産前休業を請求しなかった場合、第三子の産後休業が開始される前日(出産日)に、第二子の育児休業は終了することとなります。 第三子の産後育休が適用に変わります。
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