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私は警備員してますが、法律改正でアルバイト、パートにも有給休暇がもらえるとなりましたが、天候に左右される交通誘導員でも有…

私は警備員してますが、法律改正でアルバイト、パートにも有給休暇がもらえるとなりましたが、天候に左右される交通誘導員でも有給休暇貰ってる警備員さん、その問題に詳しい方教えて下さい。 正社員さんは有給休暇貰ってるけど、パート、アルバイトなどは毎月天候に左右されたり、自分の用事で休み貰ってるので日数が少ないです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートでもアルバイトでも付与されますが、付与条件に8割り出勤と言うのがあるので、契約上の勤務日数の8割り出勤してるかがガキです。 8割を1日でも切っていたら付与はありません。

  • まず、有給休暇をもらっている警備員というのは、見た事も聞いた事もないですね。ただ、一部の会社には、閑散期に収入が激減する事を受けて、数日分の日当を有給として支給するところはありますが。 前の方が「一定条件(勤続半年以上、欠勤率2割未満)のもとに有給休暇は付与され」と書かれている事が、警備員には当てはまらないですね。 1か月にいく日働くか、1年にいく日働くか、全く決まってないのだから、欠勤率なんて算出できるはずがないのです。「明日は仕事があるかなぁ」毎日がこの繰り返しですからね。 だから、警備会社にいるパートの事務員さんなどは、仕事のある日が一応決まっているので、有給制度は当然適用されてますよね。 また、施設の中には、長期間継続している現場もありますが、こういうところの警備員は、どうなるんでしょうか。 同じ人が続けているなら、有給の適用を受けるのかもしれません。

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  • 「法律改正でアルバイト、パートにも有給休暇がもらえる」というのは間違いです。 以前から雇用形態を問わず雇用契約でありさえすれば一定条件(勤続半年以上、欠勤率2割未満)のもとに有給休暇は付与されています。 おそらく質問者様は、自分に有給休暇が付与されていることを知らなかったために、これまで使用しなかったものと思います。 ※使用するためには勤務先に使用申請をする必要があります。

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