解決済み
ニチイのテキストに載っていたものをそのまま書きますね。「一連につき」と定めてある点数には特殊撮影、乳房撮影やコンピューター断層撮影などがありますが、この場合は、同一部位を同一方法で同時に何回撮影してもまとめて1回と考え、診断料、撮影料は1回のみ算定します。ただし、フィルム料は使用枚数をすべて算定します。・・・・とあります。
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同一の部位の事でしょうか? 解釈によると、同一フィルム面に撮影する事の出来る部位の事です。 例として腎と尿管、胸椎下部と腰椎上部が上がっています。
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