解決済み
労災隠しの告発に関して教えて下さいm(_ _)m 労災隠しの告発は労働基準監督署にするのでしょうか?検察庁にするのでしょうか?2年半前の労災隠しなのですが、金銭の請求では2年と聞いていますが、告発では何年で告発時効なのでしょうか? 私が雇われている会社では、労働基準監督署に提出する用紙(マークシート)では会社がすべて作成をし名前までも会社が記載します。私の作成した用紙(マークシート)には社印を押してもらえなく破棄されました。 これって私文書偽造罪にもなるのかな?と思っているのですが、医療機関に会社が直接持ち込めば私文書偽造罪になるのでしょうが、私に渡された場合では私文書偽造罪にはならないのでしょうか?私の作成した用紙(マークシート)には社印を押してもらえないので会社が作成をした用紙を仕方なく提出するしかありません。 解る方宜しくお願い致しますm(_ _)m
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労働問題での告発状や告訴状は,労働基準監督署に提出します。公訴時効は刑訴法により3年です。労働問題での起訴率は40%程度です。 労災申請の消滅時効は,下記の通りです。 二次健康診断等給付金:一次健康診断の受診日から3ヶ月 介護(補償)給付・遺族(補償)年金・一時金:5年 それ以外は2年で時効消滅します。
「労災隠し」を間違って覚えていませんか? 労災隠しとは、1日以上の休業を要する労災事故が発生したことを、会社が労働基準監督署に届け出る「労働者死傷病報告書」を届け出なかったこと、です。 よく間違えられているのは「会社が労災保険を使わせてくれなかった」などの、「労災保険が使えなかった」ことを労災隠しだ、と間違って覚えている人がいますが、こちらは労災隠しとは言いません。 労災保険は「被保険者は労働者本人」ですので、会社が隠したくても隠せません。本人が申請してしまえばそれを止める手段が無いからです。 なので「労災保険を使わせてくれなかった」というのは、「自分が申請をしなかった」だけですから、こちらを告発とかすること自体が出来ません。 また労災申請用紙はマークシートではありません。すべて文面による手書きです。 なのでお書きになったものは労災申請とは一切関係ないものです。
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