住民税を払うということは、来年6月から本業の給与から合わせて特別徴収するということですよ。給与の住民税は普通徴収にはできません。大手なら100%特別徴収です。 「特別徴収税額決定通知書」が封筒入りや目隠しシールになっていれば、詳細は分かりませんが、特別徴収税額がバイト分上がるので分かる人には分かります。 ただし、8月11日入社なら8月10日までのバイトは副業には該当しません。 単発バイトが甲欄の「源泉徴収票」になっていたら、それを会社に提出します。 乙欄または丙欄なら市区町村によっては「住民税の申告」が必要になります。(勝手に徴収される市区町村もあります。)
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